支部概要

支部役員一覧

支部長北 祐紀雄1982(S57)年
事務局長 
兼支部長代理
松村 勝弘1986(S61)年
副支部長中村 順1983(S58)年
朝倉 宏文1983(S58)年
中村 和之1991(H3)年
松田 登美子1989(H元)年
松田 和義1980(S55)年
板倉 靖史1990(H2)年
理事若林 淳1977(S52)年
安田 輝好1982(S57)年
板谷 一郎1981(S56)年
川崎 昌良1983(S58)年
古賀 喜和1972(S47)年
松浦 光恭1976(S51)年
池口 満生1976(S51)年
森下 克則1979(S54)年
福井 照佳1999(H11)年
監事上野耕一郎1970(S45)年
坂中 忠弘1978(S53)年
会計吉村 浩至1986(S61)年

挨拶
京都産業大学同窓会の皆様こんにちは
2期6年にわたり支部長を務めていただきました若林支部長の後任として令和5年度奈良県支部総会にて支部長を拝命しました北でございます。

この3年間コロナ禍でほとんど活動ができない中、若林支部長におかれましては大変な思いをされたこととお察しいたします。同時に奈良県支部同窓会皆様にも支部の活動が思うようにできなかったこと紙面をお借りしおわび申し上げます。

コロナも落ち着きを見せてきましたのでこれからは支部活動もコロナ前以上に活発に行いたい所存です。 まずは、通常総会、懇親会も対面にて開催いたしました、ラグビー部応援、大和路ウォーク、ビアパーティー等恒例のイベントをはじめ女子会、若い会員の懇親会など新たな試みも行う予定です。

年々参加者の減少がみられますので、支部の活性化を図るため様々なことにチャレンジしていこうと考えております。 単独の開催ではなかなか参加しにくいことも近隣支部との合同開催となれば参加しようと思うようなこともできるかもしれません。 奈良支部リスタートとして私も微力ながら奈良支部のために努力する所存です。

みなさまのご協力・積極的な参加こころよりお待ちいたしております

京都産業大学同窓会奈良県支部規則

第1条(名称) 
本会は、京都産業大学同窓会奈良県支部(以下「支部」という。)と称する。
第2条(目的) 
支部は、支部会員相互の親睦を図るとともに京都産業大学及び京都産業大学同窓会の充実発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 
支部は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条(会員) 
支部の会員は、京都産業大学を卒業した者で次の各号いずれかに該当するものとする。
(1)奈良県出身である者
(2)奈良県内に在住する者
(3)奈良県内の事業所等に勤務する者
(4)前各号に定める者のほか、支部長が特に認めた者
第5条(役員)
支部に、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 6名以内
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名
(6)会計 1名
第6条(役員の選任) 
支部の役員は、総会において選出する。
第7条(役員の職務) 
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)支部長は、支部を代表し、統括する。また、総会・役員会の議長となる。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある時は、その職務を代行する。
(3)理事は、支部運営に関わる重要事項を審議する。
(4)監事は、財務を監査し総会に報告する。
(5)事務局長は、支部長の命を受け事務を総括する。
(6)会計は事務局長の命を受け、経理する。
第8条(役員の任期) 
役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。 役員に欠員が生じた時は、役員会において後任の役員を指名するものとする。 また、後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(会計) 
支部の会計年度は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。 支部の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第10条(顧問) 
支部に顧問、その他委員を置くことができる。その任免は役員会の承認を得て決定するものとする。
第11条(総会) 
総会は、通常年1回開催する。ただし、必要に応じて役員会の決定により臨時総会を開く ことができるものとする。総会は、支部長が招集するものとする。 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
第12条(役員会) 
役員会は、第5条の役員で構成し、支部の運営に当たる。 役員会は、支部長が招集する。
第13条(事務局) 
支部の事務局は、支部長が指定したところに置く。
第14条(表彰) 
支部活動の功労者を理事会の決議により表彰することができる。その表彰は、感謝状等を授与して行なう。
第15条(会費) 
会費は年500円とし、総会の際に徴収する。
第16条(処分) 
支部規約及び総会の決議に違反した者又は、支部の名誉を著しく傷つけた者は、役員会の決定により退会勧告もしくは、除名することができる。
第17条(規則改正) 
この会則の改正は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
第18条(補足) 
この規則に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が役員会の承認を得て別に定めることができる。
附則 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
この規則は、平成21年11月29日から施行する。
この規則は、平成23年11月26日から施行する。
この規則は、平成26年12月7日から施行する。
この規則は、平成27年11月7日から施行する。
この規則は、平成29年12月10日から施行する。